被害者請求とは自賠責法第16条で認められている正規の手続きです。保険会社に任せる一括対応とは違い、被害者自身が自賠責への請求をおこなう方式です。交通事故が発生した際には、被害者が「一括対応」または「被害者請求」を選択することができます。
自賠責保険での補償額上限は120万円と決められています。つまり、この範囲の中であれば正当な理由がつく限り請求する権利が被害者にはあるのです。
また、相手保険会社の対応が納得できない場合などは途中からでも被害者請求に切り替えることも可能です。
被害者請求にも当然以下の様なデメリットはあります。
ただし、これらのデメリットは全て行政書士代行する事ができるのです。その結果、以下の様なメリットだけが残ります。
Upstartでは交通事故の被害にあわれた方が泣き寝入りすることなく、ご納得のいく形での補償を受けていただきたいとの思いから被害者請求について全力でサポートいたします!